課税の対象

国内取引

課税の対象

国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。

資産の譲渡等

①定義
事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。
②範囲
イ、資産の譲渡に類する行為
(イ)代物弁済による資産の譲渡
(ロ)負担付贈与による資産の譲渡
(ハ)金銭以外の資産の出資
(ニ)特定受益証券発行信託又は一定の法人課税信託の委託者が金銭以外の資産の信託をした場合の資産の移転
(ホ)貸付金その他金銭債権の譲受けその他の承継
(ヘ)不特定多数の者の受信目的である無線通信の送信で、法律による契約に基づき受信料を徴収して行われるもの
ロ、土地収用法等
土地収用法等の規定に基づいてその所有権等を収用され、その権利取得者から補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする
ハ、付随行為
資産の譲渡等にはその性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする

国内取引の判定

次の場所が国内にあるかどうかにより行うものとする
①資産の譲渡又は貸付け
譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所(船舶、特許権等である場合には、一定の場所)
②役務の提供
役務の提供が行われた場所(運輸、通信その他国内及び国外にわたって行われるものである場合には、一定の場所)
③金銭の貸付け等
貸付け等を行う者のその貸付け等に係る事務所等の所在地

資産の譲渡とみなす行為

次の行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡みなす。
①個人事業主が棚卸資産又は棚卸資産以外の事業用資産を家事のために消費又は使用した場合におけるその消費又は使用
②法人が資産をその役員に対して贈与した場合におけるその贈与

輸入取引

課税の対象

保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する。

引取りとみなす場合

保税地域において外国貨物が消費又は使用された場合には、その消費又は使用した者がその使用または消費の時にその外国貨物を保税地域から引き取るものとみなす。
ただし、その外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費又は使用された場合には、この限りではない。